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債権差押 取り下げ 時効

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金銭債権について裁判所から差押命令の送達を受けた場合,当該金銭債権の債務者(以下「第三債務者」といいます。)は,その金銭債権の全額に相当する金銭を債務履行地の供託所に供託することができます(民事執行法第156条第1項)。 売掛金が回収できずに困っている場合は、「売掛金の時効」に注意が必要です。なぜなら時効が成立してしまえば、それを覆すことが絶対にできなくなってしまうからです。せっかく商品やサービスを提供したのに、代金を回収する権利そのものが消滅してしまうのです。 預金差押→取立て→債権aに充当 取立てをした時点で債権aは債権差押による時効の中断効果はなくなります。 その翌日から債権aの消滅時効が新たに進行するわけです。 例として下記で述べます。 税務署長a、債権a 滞納者b、債務b 第三債務者c 債務c 消滅時効期間が経過した後に債務承認をすると、もう時効期間が経過している以上、時効中断ということにはならないのですが、もはや債務者が時効を援用しないであろうと債権者が信頼することとなるため、信義則上、時効援用権を喪失することとなります(最高裁昭和41年4月20日判決)。 自働債権と受働債権、時効と相殺適状、相殺と差押、不法行為と自働債権・受働債権について 例を交えて詳しく解説しています。是非参考にしてください。 これらによる消滅時効は、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、 その時効期間は10年に伸長されます。 訴訟の提起 裁判上の請求の代表的なものは、 訴訟(裁判) です。 この場合は、債権者が裁判所に訴状を提出したときに時効が中断します。 3 貸金の返還請求権の消滅時効(5年or10年) 貸金の返還請求権については,時効期間として,民法による10年と商事債権としての5年のいずれが適用されるのかが分かりにくいことがあります。 まずは,基本的な分類をまとめます。 民法(債権法)改正について(5) 第7 消滅時効 6 時効の完成猶予及び更新 時効の中断事由(民法第147条ほか)及び停止事由について、同法第158条から第160条までの停止事由に関する規定を維持するほか、以下のように,時効の完成猶予事由と更新に分けて整理しています。

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